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ID番号 : 03494
事件名 : 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 : 大興電機製作所事件
争点 :
事案概要 :  電話器の絶縁試験作業に従事していた従業員が頚肩腕症候群に罹患したことにつき業務によるものであるとして使用者に慰謝料を請求した事例。
参照法条 : 民法415条
体系項目 : 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任
裁判年月日 : 1975年11月13日
裁判所名 : 東京地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和48年 (ワ) 359 
裁判結果 : 一部認容・棄却(控訴)
出典 : 時報819号93頁
審級関係 :
評釈論文 : 中嶋士元也・ジュリスト640号161頁
判決理由 : 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕
 被告会社が、使用者として、労働法、労働安全衛生規則等の趣旨に基づき、その被用者の健康安全に適切な措置を講じ、職業性の疾病の発生ないしその増悪を防止すべき安全配慮義務を負うことは、被告においても自認するところであるが、労働基準法、労働者災害補償保険法等の法意にかんがみ、労働者の疾病につき業務起因性が肯定される以上、特段の事情がない限り、使用者側に右安全配慮義務の不遵守があったものと推定され、これを争う使用者の方で特段の事情を立証する責任を負うものと解すべきである。