全 情 報

ID番号 03538
事件名 地位保全仮処分申請控訴
いわゆる事件名 武蔵プレス工業事件
争点
事案概要  試用期間の満了の段階において、試用期間中の入社関係書類の不提出を理由としてなされた解雇の効力が争われた事例。
参照法条 労働基準法2章
体系項目 労働契約(民事) / 試用期間 / 本採用拒否・解雇
裁判年月日 1974年9月26日
裁判所名 東京高
裁判形式 判決
事件番号 昭和48年 (ネ) 1756 
裁判結果 棄却
出典 東高民時報25巻9号155頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労働契約-試用期間-本採用拒否・解雇〕
 次に控訴人は現在の経済環境、労働市場の状況を斟酌して不適格判断をすべきであって、本件解雇は権利の濫用に当らないと主張するが、当裁判所も、書類不提出の点が適格性判断の重要な基準であることについて、被控訴人の理解しうる態様方法によって告知することなく、漫然と試用期間を経過し、右期間満了の段階になって予告なしに入社関係書類不提出を理由に突如として解雇した控訴会社の行為自体がすでに権利の濫用にわたるものと判断する。