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ID番号 03545
事件名 仮処分申請事件
いわゆる事件名 日本テキサス・インスツルメンツ事件
争点
事案概要  通告なしに行なわれたスローダウンに関連し、作業量の低下を上司に注意され、反抗的態度を持ったことを理由とする懲戒解雇が有効とされた事例。
参照法条 労働基準法89条1項9号
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務懈怠・欠勤
裁判年月日 1974年12月6日
裁判所名 浦和地
裁判形式 判決
事件番号 昭和46年 (ヨ) 173 
裁判結果 却下(確定)
出典 労働民例集25巻6号552頁
審級関係
評釈論文 森永健二・季刊労働法96号86頁/島田信義・労働法律旬報884号33頁/林和彦・労働判例216号22頁
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務懈怠・欠勤〕
 なお、当事者間に成立に争いのない疎甲第二二号証および証人Aの証言によれば、被申請人は昭和四六年六月二二日、当時全金組合の執行委員であつたAに対し、特に同年五月一七日以降四週間の作業量がボンデイングセカンドAラインの従業員全体の平均的作業量が五一個のところ三九個と同ライン中最低であり、担当課長の注意にもかかわらず改善の態度がみられないとの理由で就業規則第四六条第五項、同条第六項を適用して出勤停止三日の懲戒処分をなしたことが認められる。しかしながら証人Bの証言によつて真正に成立したと認められる疎乙第五号証、いずれも証人Aの証言によつて真正に成立したと認められる疎甲第三一ないし第三二号証、証人Cの証言によつて真正に成立したと認められる疎乙第五三号証、弁論の全趣旨によつて真正に成立したと認められる疎乙第五四ないし第五七号証ならびに証人A、同D、同Cの各証言によれば、被申請人はAにつき作業量の低下のみではなく、個人面接の際の同人の態度、日常の勤務態度等も充分考慮したうえで向上の余地ありとして前記処分をなしたこと、Aの作業量低下の原因は両アレルギー性結膜炎兼両近視兼眼精疲労および就業時間中の一日三〇分ないし五時間に及ぶ頻繁な組合活動の影響によるものであることが認められること、ならびに申請人の作業量低下の期間とAのそれとを比較すれば、Aが作業量低下を理由に僅か出勤停止三日の懲戒処分を受けたにすぎないことをもつて本件解雇が不当に重い処分であるということはできない。
 よつて解雇権濫用についての申請人の主張も採用できない。