ID番号 | : | 03550 |
事件名 | : | 雇用関係確認請求事件/雇用関係存続確認請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 国際自動車事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 観光バスのアルバイトのガイドが雇用期間満了により雇用関係が終了したとされたことに対して雇用関係存続の確認を請求した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め) |
裁判年月日 | : | 1974年12月23日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和47年 (ワ) 3695 昭和49年 (ワ) 3480 |
裁判結果 | : | 棄却(控訴) |
出典 | : | 時報771号84頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-短期労働契約の更新拒否(雇止め)〕 右認定事実によれば、原告らと被告会社との雇用関係は、原告らが毎月五日迄に当月の一一日から翌月の一〇日迄の間の出勤可能日を所定の用紙に記入して被告会社に提出し、被告会社が承諾することにより、はじめて、右の一ケ月をその期間とする雇用契約がその都度あらたに締結されることになるものとみるのが相当である。 (中略) 右認定事実によれば、原告らと被告会社との雇用契約、すなわち、昭和四六年一一月一一日から同年一二月一〇日までを期間とする雇用契約は、前述した原告らと被告会社との雇用契約の特質から、同月一〇日をもって期間満了により終了すべきものであるところ、被告会社と原告らとの間には同月一一日以降あらたな雇用契約が成立しなかったことは明らかである。 |