ID番号 | : | 03551 |
事件名 | : | 免職処分取消等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 新宿郵便局事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 条件付採用期間中の郵政職員に対して職場放棄等を理由として戒告処分をした後、同一の事実に基づいて免職処分をした事件で右処分の効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 国家公務員法82条 人事院規則11-4(職員の身分保障)9条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 条件付採用 |
裁判年月日 | : | 1974年12月24日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和47年 (行ウ) 92 昭和48年 (行ウ) 49 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働民例集25巻6号585頁/時報768号108頁/タイムズ328号311頁/訟務月報21巻1号58頁 |
審級関係 | : | 上告審/04112/最高二小/昭60. 5.20/昭和56年(行ツ)121号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-条件付採用〕 国公法第八二条による戒告等の懲戒処分は、職員の服務規律を維持するため、職員にその個々の義務違反に対する責任を問うものであるが、人規一一-四第九条による条件付採用期間中の職員に対する免職処分は、前述のような同法第五九条第一項の趣旨に基づいて、職員がその官職に必要とされる職務遂行能力を有する適格者であるかどうかをその条件付採用期間中における勤務実績に照らして総合的に判断し、不適格と認められた職員に対しなされるものであつて、両者の性質は本質的に異なるものである。したがつて、懲戒処分の理由とされた事実であつても、これに基づいて職員のその職に必要な適格性の有無を判断することは許されるものと解すべきである。 |