ID番号 | : | 03555 |
事件名 | : | 損害賠償請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 陸上自衛隊事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 国と自衛隊員との関係は、特別権力関係であり、職務上の事故については国家公務員災害補償法による補償があり、それ以外に民法上の雇傭関係にもとづく安全保障義務違反による損害賠償義務を負わないとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 民法415条 国家公務員災害補償法15条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任 |
裁判年月日 | : | 1973年1月31日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和46年 (ネ) 2901 |
裁判結果 | : | (上告) |
出典 | : | 訟務月報19巻3号37頁 |
審級関係 | : | 上告審/03465/最高三小/昭50. 2.25/昭和48年(オ)383号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕 控訴人らは、被控訴人は安全保障義務不履行による損害賠償義務を負担している旨主張するけれども、Aは、通常の雇傭関係ではなく、特別権力関係に基いて被控訴人のため服務していたのであるから、被控訴人は本件事故について補償法に基く補償(それが十分であるか否かはしばらくおき)以外に債務不履行に基く損害賠償義務を負担しないものと解するのが相当であり、控訴人らの右主張も理由がないといわざるを得ない。よつて、原判決は相当であるから、民事訴訟法第三八四条、第八九条、第九三条に従い、主文のように判決する。 |