ID番号 | : | 03559 |
事件名 | : | 地位確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本ナショナル金銭登録機事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 個人所有の自動車を業務用に使用するときは、走行キロ数に応じた自動車経費を支給されることになっていたところ、報告内容を偽って不正に経費支弁をうけていたことを理由とする懲戒解雇が有効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務上の不正行為 |
裁判年月日 | : | 1973年2月23日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和41年 (ワ) 8813 |
裁判結果 | : | 棄却(控訴) |
出典 | : | 時報704号97頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務上の不正行為〕 3 就業規則の適用 (一) 原告が昭和四一年二月三日から同年三月七日までの実働二三日のうち、自動車走行キロ数について少なくとも一二〇キロの水増し報告をし、被告からそのキロ数に対応する自動車経費一、九二〇円を不正に取得し、これによって被告に同額の損害を及ぼした行為は、就業規則第一一三条八号に定める懲戒解雇事由である故意に会社に損害を及ぼしたときに該当する。 その行為は、従業員がその職務を利用して私腹を肥やし、会社に損害を与える破廉恥行為であるから、従業員の非行としては他に類例を見ないほど悪質、不当なものであって到底弁解する余地のないものである。したがって、この事実だけでも十分懲戒解雇に値するものである。単に不正取得の金額が少ないからといっても、その行為の性質からすれば、到底その責任を免れることができるものではない。 (中略) 右によれば、原告の前記虚偽報告その他の行為は、就業規則第一一三条第二号に定める懲戒解雇事由である業務上の指示命令に従わず、会社の秩序を乱し、その情の重いときに該当し、これを前記自動車経費の不正受給の行為と考え合わせるときは、そのため懲戒解雇に付されてもやむを得ないものといわざるを得ない。 |