全 情 報

ID番号 03582
事件名 休息時間確認請求事件
いわゆる事件名 郵政省浅草郵便局事件
争点
事案概要  郵便局において、法令、労働協約に定めるところと異なる休息時間を認める労使慣行があったとしても、使用者がこれを廃止する意思表示をしたときは、右休息時間による欠務は賃金カットの対象となるとされた事例。
参照法条 労働基準法2章
労働基準法34条1項
体系項目 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 労働慣行・労使慣行
賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 就労拒否(業務命令拒否)と賃金請求権
休憩(民事) / 「休憩時間」の付与 / 休憩時間の不付与と自力救済
裁判年月日 1973年7月12日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和45年 (ワ) 12786 
裁判結果 棄却
出典 労働民例集24巻4・5合併号399頁/時報735号100頁/訟務月報20巻2号16頁
審級関係 控訴審/03404/東京高/昭52. 7.19/昭和48年(ネ)1473号
評釈論文
判決理由 〔労働契約-労働契約上の権利義務-労働慣行〕
〔賃金-賃金請求権の発生-就労拒否(業務命令拒否)と賃金請求権〕
〔休憩-「休憩時間」の付与-休憩時間の不付与と自力救済〕
 三 原告らは、係争休息時間は、浅草郵便局において昭和三九年七月五日に深夜伝送便の郵便業務が実施されたときに発生して、いわゆる職場慣行ないし事実たる慣習として昭和四〇年七月に定着したものであり、職員の勤務中に休息する時間であることにかわりはないと主張する。
 しかしながら、係争休息時間は、まえにみたとおり、深夜伝送便の郵便線路沿線局において郵便業務に従事して一六時間勤務に服する場合にかぎり従前の特例による休息時間三時間四五分または三時間三〇分以内をいずれも四時間以内とすることとした別段の取扱(勤務時間等規程八八条)による基準を一時間も超過するものであり、かつ、浅草郵便局長が定めた服務表所定の休息時間に属しないものであるから、もとより郵政事業職員の休息時間制度上のものではありえない。したがつて、原告らが係争休息時間の各時間帯に休息時間であるとしてその勤務を休止することは、係争休息時間の発生時であるとする深夜伝送便の郵便業務の実施当初すでに郵政事業職員の勤務時間等に関する現行法制に牴触し許されないものというのほかはないから、仮令浅草郵便局において原告らが係争休息時間の各時間帯に勤務を休止する事実状態が深夜伝送便の郵便業務の実施当初から継続したからといつて、係争休息時間が原告らのいわゆる職場慣行または事実たる慣習のいずれによるにせよ正当の休息時間として定着する筋合のものではないというべきである。原告らの右主張はそれ自体理由がない。
 四 原告らが係争休息時間に就労を拒否して勤務しない時間すなわち原告らの欠務にかかる時間について、被告が原告らに対し給与減額の対象時間および勤務一時間当り給与額の算定にもとづき給与減額措置(いわゆる賃金カツト)をしたこと、昭和四五年一一月一六日から昭和四七年五月三一日までの間に生じた右欠務事由による給与減額の合計額が原告ら各自につき別表の金額の欄に掲げるとおりであることは当事者間に争いがないから、他に特段の主張および立証がないかぎり、右給与減額措置につき違法のかどはないというべきである。