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ID番号 03595
事件名 補勤残業差別禁止等仮処分申請事件
いわゆる事件名 日本硝子事件
争点
事案概要  補勤残業が恒常化している工場において、一方の組合所属の組合員に補勤残業を拒否している場合につき、残業手当相当分の支払いが命ぜられた事例。
参照法条 労働基準法24条
労働基準法37条
体系項目 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 仕事の不賦与と賃金
労働時間(民事) / 時間外・休日労働 / 時間外・休日労働の要件
裁判年月日 1973年12月13日
裁判所名 横浜地川崎支
裁判形式 決定
事件番号 昭和48年 (ヨ) 239 
裁判結果 認容
出典 時報728号100頁
審級関係
評釈論文 岡村三穂・労働法律旬報853号50頁/佐藤進・ジュリスト579号120頁
判決理由 〔賃金-賃金請求権の発生-仕事の不賦与と賃金〕
〔労働時間-時間外・休日労働-時間外・休日労働の要件〕
 右当事者間の補勤残業差別禁止等仮処分申請事件について、当裁判所は申請人らの申請(申請の理由は別紙申請書並びに昭和四八年一二月七日付申請補充書及び同年同月一二日付申請補充書のとおり)を相当と認め、保証を立てさせないで、次のとおり決定する。
 一、被申請人は申請人らに対し、別紙債権目録中九ないし十一月分と題する項記載の各金員及びこれに対する昭和四八年一一月二二日以降完済に至るまで年五分の割合による金員を仮りに支払え。
 二、申請費用は被申請人の負担とする。