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ID番号 : 03597
事件名 : 勤勉手当請求事件
いわゆる事件名 : 福岡県職員事件
争点 :
事案概要 :  福岡県条例にもとづく勤勉手当の支給方法が適法とされた事例。
参照法条 : 労働基準法24条
地方自治法204条
体系項目 : 賃金(民事) / 賃金請求権と考課査定・昇給昇格・降格・賃金の減額
裁判年月日 : 1973年12月14日
裁判所名 : 福岡地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和44年 (行ウ) 39 
裁判結果 : 棄却(控訴)
出典 : 時報728号30頁
審級関係 :
評釈論文 : 渡辺章・昭48重判解説187頁
判決理由 : 〔賃金-賃金請求権と考課査定・昇給昇格・賃金の減額〕
 職員の給与に関する規則第二六条第二項第三号の「給与を減額された期間」とは、一時間分の給与を減額された場合でも勤務期間から除算する趣旨であるから、原告らが昭和四三年一〇月八日一時間の欠勤をしたため勤務一時間当りの給与額の減額を受けたことを理由に原告らに対して同年一二月五日に支給された勤勉手当を算出するにつき、原告らの期間率は勤務期間「六月」に対応する「一〇〇分の一〇〇」でなく、勤務期間「五月以上六月未満」に対応する「一〇〇分の九〇」であるとしてなした被告の措置は適法である。