ID番号 | : | 03624 |
事件名 | : | 免職処分取消請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 大阪府労働部職業管理局事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 条件附採用期間中の公共職安の職員が求職者との面接の場で横柄な態度をとり、上司に暴言反抗するなどの言動をとったとして免職処分とされたケースでその効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 国家公務員法59条 国家公務員法81条 人事院規則11-4(職員の身分保障)9条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 条件付採用 解雇(民事) / 解雇権の濫用 |
裁判年月日 | : | 1972年5月18日 |
裁判所名 | : | 大阪高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和44年 (行コ) 52 |
裁判結果 | : | 棄却(上告) |
出典 | : | 訟務月報18巻11号1739頁 |
審級関係 | : | 上告審/最高三小/昭49.12.17/昭和47年(行ツ)89号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-条件付採用〕 〔解雇-解雇権の濫用〕 被控訴人が前記A会社の件で同会社やB係長に対してとつた態度は、国民全体の奉仕者であり、その職務遂行について法令および上司の命令に従い信用保持に努むべき国家公務員として特に対人的な仕事が多くその接遇には一段と工夫努力しなければならない公共職業安定所の職員としてたやすく放置できず、戒められるべきものがあるが、だからといつてこれが被控訴人の素質や能力の上で簡単に矯正できないような重大な欠陥によるものとまではいい難く、その他従前認定の諸事実を総合考察しても、いまだ被控訴人が前記職員に必要な適格性を欠くものと断定するには足りない。前示認定の被控訴人の性格、戒められるべき行為等をもつて、右職員として「引き続き任用しておくことが適当でないと認め」(人事院規則一一-四第九条)た控訴人の本件免職処分における裁量は、裁量権の範囲を逸脱した違法があるというべきである。 |