全 情 報

ID番号 03631
事件名 地位保全仮処分申請事件
いわゆる事件名 旭硝子会社事件
争点
事案概要  組合機関紙へ投稿した記事の内容が職制に対する中傷にあたるとして減給処分とされた者がその効力を争った事例。
参照法条 労働組合法7条1号
労働基準法89条1項9号
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 違法争議行為・組合活動
裁判年月日 1972年6月20日
裁判所名 横浜地
裁判形式 判決
事件番号 昭和42年 (ヨ) 484 
裁判結果 一部認容・却下
出典 タイムズ283号214頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-違法争議行為・組合活動〕
 尼崎工場においては、「A」は組合員全部に一部宛配布されていることが一応認められるから、同工場従業員間の鶴見工場職制への不信感、転勤嫌悪の一時的風潮は本件投稿の直接の影響といえるのであり、かかる影響はたしかに「会社の秩序をみだすおそれ」を生ぜしめたといえるが、本件投稿行為が正当な組合活動である以上前記三のとおり、使用者たる被申請人はこれを甘受せねばならないのであつて、それにも拘らず会社が敢てした本件減給処分は、労働組合法第七条第一号所定の不当労働行為として無効というの外はない。