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ID番号 03653
事件名 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 門司港運事件
争点
事案概要  港湾労働者が船倉内に転落して負傷したケースで使用者に対し安全配慮義務違反を理由として損害賠償を請求した事例。
参照法条 民法415条
民法1条2項
体系項目 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任
裁判年月日 1972年11月24日
裁判所名 福岡地小倉支
裁判形式 判決
事件番号 昭和45年 (ワ) 30 
裁判結果 一部認容(確定)
出典 時報696号235頁/タイムズ289号273頁
審級関係
評釈論文 荒木誠之・労働判例百選<第三版>〔別冊ジュリスト45号〕140頁/保原喜志夫・判例評論175号37頁
判決理由 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕
 使用者は労働者との雇傭契約上の義務として右契約関係特有の労働災害による危険に対して労働者をして安全に就労せしめるべき安全保証義務を負うものと解するのが相当であり、特に本件原被告間の雇傭契約についてみると、原告がA船船倉内において貨物の揚荷作業に従業するに際し、前認定のとおり右船倉の深さは少くとも四、五メートルを超えるから、被告には原告ら作業員が船底の作業場所に安全に到達することのできる通行設備の設置義務があることは明らかである。