ID番号 | : | 03658 |
事件名 | : | 地位保全仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 三和銀行解雇事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 一時的人手不足を補うためにとられた退職行員や主婦などからなるパートタイマー制度があまり機能せず、勤務体制の強化のため残り一人となったパートタイマーが解雇されたケースで地位保全の仮処分が申請された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇権の濫用 |
裁判年月日 | : | 1972年12月20日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和45年 (ヨ) 2221 |
裁判結果 | : | 却下(控訴) |
出典 | : | 時報708号91頁 |
審級関係 | : | 控訴審/00392/東京高/昭54. 2.27/昭和47年(ネ)3029号 |
評釈論文 | : | 阿久沢亀夫・法学研究〔慶応大学〕46巻11号107頁/中嶋士元也・ジュリスト557号117頁 |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇権の濫用〕 被申請人のいわゆるパートタイマーは、被申請人の業務上の必要にもとづいて通常一年以内の短期間に限り、その期間の定めがあるといなとを問わず、臨時に雇用されるものであって、女子臨時嘱託の名称にも表象されるとおり、職場における身分として行員とは明確に区別される雇用形態に属するといわなければならない。もっとも、被申請人のパートタイマーでその勤務時間帯がいわゆるフルタイムの行員と変らないのは、本来の意味でいうパートタイマーの呼称にそぐわないが、そのために被申請人のパートタイマー制度の臨時的雇用の実体が変るわけではない。 (中略) 本件解雇予告が解雇権の乱用であるとする申請人の主張は、主張自体理由がないかまたはその主張につき疎明を欠くものというべきである。とうてい採用のかぎりでない。 五 以上述べたところによれば、申請人と被申請人との間におけるパートタイマー雇用契約は本件解雇予告にもとづいて昭和四四年一〇月三一日をもって終了したといわなければならない。 |