ID番号 | : | 03724 |
事件名 | : | 雇用関係存在確認請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本検査事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 定年(五五歳)に到達しその通知を受けた者が組合に加入し労使交渉がなされた結果、右定年が延長されたが、会社が右定年延長は一年間であったとしたことに対し、雇用関係の存在を主張して争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号 |
体系項目 | : | 退職 / 定年・再雇用 |
裁判年月日 | : | 1986年2月28日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和56年 (ワ) 5064 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例470号28頁/労経速報1252号19頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔退職-定年・再雇用〕 原告は五五歳定年、嘱託という被告の扱いについてA組合を通してそれが労使慣行に反するとの立場から雇用継続を被告に求め、労働委員会でのあっせんの過程でも、原、被告は社員在籍期間の延長、嘱託期間の延長を含めて検討し、その上で原告は一年間の定年延長の案に合意し、被告も一年をもって雇用を終了させる趣旨で一年間の定年延長に合意したこと、原告自身も一年間で雇用が終了すると考え勤務継続を申出たことからすれば、昭和五五年四月九日原、被告間において雇用期間の終期を確定的に昭和五六年三月一九日までと定め、その趣旨で「一年限り」と表現したものと解されるのであって、これを単に、原告主張の如く原、被告間の紛争を一年間停止し、その後再度雇用関係の延長について話し合う趣旨があったということはできず、また被告が原告に改めて昭和五六年三月一九日付で解任する旨の辞令を発したことは、雇用終了を確実に知らしむる趣旨であったものと解され、この事実をもって右認定を左右するものともいえない。 以上のとおり、原、被告間に昭和五五年四月九日、原告の雇用期間を昭和五六年三月一九日をもって確定的に終了させる旨の合意が成立したものと認められ、右認定を覆するに足りる証拠はない。 |