ID番号 | : | 03725 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 国鉄名古屋工場事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 退職に際し、「技師」に名誉登用するとの合意が上司との間になされたのに、国鉄がそれをしなかったとして損害賠償を請求した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 民法709条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 退職後の地位 |
裁判年月日 | : | 1986年2月28日 |
裁判所名 | : | 名古屋地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和57年 (ワ) 270 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例472号61頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-退職後の地位〕 3 右認定のように、原告の退職に先立ち、AやBが原告に対しその退職に伴って名誉登用する旨確約したとはにわかに認め難いところ、翻って被告の内規通達等の面から原告が名誉登用されるに足りる資格を備えていたか否かであるが、(証拠略)によると、名誉登用の資格要件を定めた内規等のうち本件に関係するものとしては、三三年内規、三七年運用基準、三八年改正内規、三八年代行運用基準、三九年内規等をあげることができるのであるが、これらの規定によると、名誉登用の資格要件は、大別して通常の資格要件と三七年運用基準以降設けられた特別詮議と称される資格要件の二種類あることが認められる。しかし、原告は右各内規のいずれによっても、前記一記載の職群経歴に照らし、通常の資格要件を具備しないところであり、一方特別詮議についても三八年改正内規、三八年代行運用基準の定めによれば、原告はやはり職群経歴の点からその資格を有しないことが明らかである。 |