ID番号 | : | 03727 |
事件名 | : | 従業員地位確認請求上告事件 |
いわゆる事件名 | : | 第一学習社事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 無断欠勤および仮処分による職場復帰後の就労拒否等を理由とする組合役員に対する懲戒解雇に関し、これを不当労働行為にあたるとした原判決を維持した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 労働組合法7条 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務命令拒否・違反 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務懈怠・欠勤 |
裁判年月日 | : | 1986年3月7日 |
裁判所名 | : | 最高二小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和60年 (オ) 597 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例470号19頁 |
審級関係 | : | 控訴審/広島高/昭60. 1.25/昭和56年(ネ)206号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-業務命令拒否・違反〕 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務懈怠・欠勤〕 被上告人らに対する本件懲戒解雇が不当労働行為に当たり無効であるとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、是認することができないではなく、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解を前提として原判決を論難するか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、いずれも採用することができない。 |