全 情 報

ID番号 03730
事件名 退職金請求事件
いわゆる事件名 基督教視聴覚センター事件
争点
事案概要  「退職金の支給額は、……勤務年数ごとに、勤務中の基本給に次の率を乗じた額とする。」との退職金規定に関し、右は退職時の基本給に勤続年数(原告の場合三一・一七年)を乗じ、さらに右退職金規定の定める乗率(勤続三〇年以上の場合は二〇〇%)を乗じた額とする意味であるとして、右計算による退職金と支給された退職金との差額の支払いを求めた事例。
参照法条 労働基準法3章
労働基準法89条1項3の2号
体系項目 賃金(民事) / 退職金 / 退職金請求権および支給規程の解釈・計算
裁判年月日 1986年3月14日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和59年 (ワ) 14243 
裁判結果 一部認容
出典 労働判例472号50頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔賃金-退職金-退職金請求権および支給規程の解釈・計算〕
 前記の退職金支給額の算定についての定めは、「勤務年数一年ごとに、退職時の基本給にその年が該当する号に定める率を乗じた額を算定し、それらを合計したもの」と解するのが、文理上も無理がなく、また、それにより得られる結果にも不都合な点が生じないことから、最も合理的な解釈であると考えられる(なお、国家公務員等退職手当法は、乗じる率などに違いはあるものの、基本的には右の解釈と同様の算定方法を採用しており、これは、一つの合理的な定めの例として参考になろう)。