全 情 報

ID番号 : 03744
事件名 : 地位保全等仮処分申請事件
いわゆる事件名 : 目黒電波測器事件
争点 :
事案概要 :  就業規則の「事業縮小によって剰員となったとき」に該当するとしてなされた組合活動家に対する解雇の効力が争われた事例。
参照法条 : 労働基準法89条1項3号
民法627条
体系項目 : 解雇(民事) / 整理解雇 / 整理解雇の要件
裁判年月日 : 1986年4月1日
裁判所名 : 東京地
裁判形式 : 決定
事件番号 : 昭和60年 (ヨ) 2312 
裁判結果 : 一部認容
出典 : 労働判例472号6頁/労経速報1276号21頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔解雇-整理解雇-整理解雇の要件〕
 (一) 使用者の解雇権の行使が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当として是認することができない場合は、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。本件解雇は、「事業縮少によって剰員となったとき」との就業規則の規定によるものであって使用者側の事情によるいわゆる整理解雇であり、このような場合に社会通念上相当として是認すべき合理的な理由の存否を判断するためには、(1)人員整理をしなければならない経営上の必要性、(2)解雇を回避するための努力、(3)被解雇者選定の合理性、(4)組合との協議等の点を総合的に考慮し、解雇により被解雇者及びその家族が受ける経済的精神的苦難並びにこれが社会全体に与える悪影響との対比においてこれを判断すべきである。