ID番号 | : | 03767 |
事件名 | : | 労働契約関係存在確認等請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 全自交広島タクシー支部事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 労働組合に雇傭されていた組合書記の「今月いっぱいで辞めさせていただきます」との発言は、労働契約解約の申込みであり、これに対する承諾があったものとして、契約関係の終了を認めた原判決を維持した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 退職 / 合意解約 退職 / 退職願 / 退職願いの撤回 |
裁判年月日 | : | 1986年8月28日 |
裁判所名 | : | 広島高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和60年 (ネ) 153 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例487号81頁 |
審級関係 | : | 一審/広島地/昭60. 4.25/昭和54年(ワ)970号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔退職-合意解約〕 〔退職-退職願-退職願いの撤回〕 この請求に対する当裁判所の判断は、次のとおり補足及び訂正するほか、原判決の理由中の判示(原判決一二枚目裏五行目の冒頭から二五枚目表九行目の末尾まで)と同じであるから、それを引用する。 |