全 情 報

ID番号 : 03767
事件名 : 労働契約関係存在確認等請求控訴事件
いわゆる事件名 : 全自交広島タクシー支部事件
争点 :
事案概要 :  労働組合に雇傭されていた組合書記の「今月いっぱいで辞めさせていただきます」との発言は、労働契約解約の申込みであり、これに対する承諾があったものとして、契約関係の終了を認めた原判決を維持した事例。
参照法条 : 労働基準法2章
体系項目 : 退職 / 合意解約
退職 / 退職願 / 退職願いの撤回
裁判年月日 : 1986年8月28日
裁判所名 : 広島高
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和60年 (ネ) 153 
裁判結果 : 棄却
出典 : 労働判例487号81頁
審級関係 : 一審/広島地/昭60. 4.25/昭和54年(ワ)970号
評釈論文 :
判決理由 : 〔退職-合意解約〕
〔退職-退職願-退職願いの撤回〕
 この請求に対する当裁判所の判断は、次のとおり補足及び訂正するほか、原判決の理由中の判示(原判決一二枚目裏五行目の冒頭から二五枚目表九行目の末尾まで)と同じであるから、それを引用する。