ID番号 | : | 03768 |
事件名 | : | 地位確認等請求上告事件 |
いわゆる事件名 | : | 相互タクシー事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 非番日に酒酔い運転により交通事故をおこし、罰金五万円に処せられたタクシー運転手に対する懲戒解雇につき、権利濫用にあたり無効とした原審を正当とした事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 信用失墜 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務外非行 |
裁判年月日 | : | 1986年9月11日 |
裁判所名 | : | 最高一小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和59年 (オ) 964 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例488号11頁 |
審級関係 | : | 控訴審/03121/東京高/昭59. 6.20/昭和58年(ネ)1087号 |
評釈論文 | : | 小代順治・最高裁労働判例〔9〕―問題点とその解説151~158頁1989年11月 |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-信用失墜〕 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務外非行〕 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて被上告人に対する上告人の本件解雇が使用者の有する懲戒権あるいは解雇権の濫用にわたり無効であるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。 |