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ID番号 : 03770
事件名 : 破産債権確定請求事件
いわゆる事件名 : 日新商会事件
争点 :
事案概要 :  退職金の支払いに関して、会社が依拠した就業規則とは別の、より有利な就業規則があり、それが適用されるべきであるとしてその差額を請求した事例。
参照法条 : 労働基準法89条1項3の2号
体系項目 : 賃金(民事) / 退職金 / 退職金請求権および支給規程の解釈・計算
裁判年月日 : 1986年9月19日
裁判所名 : 大阪地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和58年 (ワ) 6160 
裁判結果 : 棄却
出典 : 労働判例483号9頁/労経速報1280号13頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔賃金-退職金-退職金請求権および支給規程の解釈・計算〕
 そうすると、破産会社の就業規則は、乙四号証のそれだけが唯一のものというべきであり、原告は、右就業規則によって算出された退職金を受給する権利を有するにとどまるから(原告が既に右退職金の支払いを受けていることは当事者間に争いがない。)、右退職金の額を超えて、甲一号証の就業規則によって算出された退職金を受給する権利を有することを前提とする原告の本訴請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。