ID番号 | : | 03778 |
事件名 | : | 減給処分無効確認等請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 神奈川中央交通事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | バスの前面ガラス等の曇りを除くために水をかけた際に大量の水が運賃箱に流入したが、これを運行管理者に報告しないまま精算装置にかけたため、右装置に機能障害を生じさせたことを理由とするバス運転手に対する減給処分の効力が争われた事例(処分有効)。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務妨害 |
裁判年月日 | : | 1986年9月29日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和60年 (ネ) 1531 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例484号86頁 |
審級関係 | : | 一審/横浜地/昭60. 5.23/昭和56年(ワ)2360号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-業務妨害〕 当裁判所も、控訴人らの請求はいずれも棄却すべきものと判断するが、その理由は、次の通り訂正、付加するほかは原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。 |