ID番号 | : | 03795 |
事件名 | : | 解雇無効確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 帝都自動車交通事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 同僚の暴行行為につき告訴、損害賠償請求の訴えを提起したことから職場同僚との融和を欠くに至ったとしてなされたハイヤー営業部門からタクシー部門への配転を拒否したことを理由としてなされた解雇の効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号 民法627条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 業務命令違反 |
裁判年月日 | : | 1986年11月21日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和55年 (ワ) 12059 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例489号61頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-業務命令違反〕 次に原告の解雇権濫用の主張について判断するに、本件配転命令が被害者たる原告を配転させるものであって、その限りでは当事者に不公平感を持たせるものといえるが、前示のとおり職場秩序を乱した原因が基本的には原告にあること、原告は被告からの事情聴取には応じないとの態度を採っていたこと、また職場秩序維持の観点等からすれば、本件配転命令は是認されるものであり、手続的にも組合との協議を尽していることからすれば、本件解雇が権利の濫用に当たるということはできない。なお、本件解雇の日が東京都地方労働委員会の事情聴取の日であったことは前示のとおりであるが、事情聴取の日であることが当事者を何ら拘束するものでもなく、また解雇事由が存在する者を企業内に留めて置く理由となるものではないから、右のような事情があったからといって本件解雇が権利の濫用に当たるともいえない。 以上のとおりであるから、原告の本件解雇が無効であるとの主張は理由がない。 |