ID番号 | : | 03799 |
事件名 | : | 解雇無効確認請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 日産自動車事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 多数回に及ぶ遅刻(約四ヵ月間で六〇回)、上司の業務命令拒否、さらに上司に対する暴行等を理由としてなされた懲戒解雇につきその効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務懈怠・欠勤 |
裁判年月日 | : | 1986年11月28日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和57年 (ワ) 2739 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労経速報1278号19頁/労働判例489号51頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務懈怠・欠勤〕 3 1の(一)ないし(九)に判示の事実を総合すれば、被告が抗弁2の(一)及び(二)において主張する各事実を認めることができ、この各事実は、被告の従業員の懲戒解雇事由を定める就業規則八五条五、一〇、一一号(この就業規則の各条項の内容が別紙記載のとおりであることにつき当事者間に争いがない。)に該当するものと認めるのが相当である。 |