ID番号 | : | 03803 |
事件名 | : | 従業員地位保全等仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 代々木運送事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 支店の閉鎖にともなう整理解雇につき、整理解雇が有効であるための要件を充たしていないとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 民法1条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 整理解雇 / 整理解雇の要件 |
裁判年月日 | : | 1986年12月5日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和61年 (ヨ) 617 |
裁判結果 | : | 一部認容 |
出典 | : | 労働判例488号40頁/労経速報1289号7頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-整理解雇-整理解雇の要件〕 一 使用者の解雇権の行使が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当として是認することができない場合は、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。 本件解雇は、事業所の閉鎖に伴う、使用者側の事情によるいわゆる整理解雇であり、このような場合に社会通念上相当として是認すべき合理的な理由の存否を判断するためには、(一)人員整理をしなければならない経営上の必要性、(二)解雇を回避するための努力、(三)被解雇者選定の合理性、(四)組合との協議等の点を総合的に考慮すべきである。 (中略) 三 右二に認定した本件解雇に至る経緯を、一で述べた判断基準に照らして考えるに、被申請人が、昭和六〇年末にわずかながらも冬季一時金を支払っていることからすると、整理解雇の必要性そのものについても疑問があるというべきであるが、本件解雇は、回避努力を欠き、組合との協議も尽くしていない点で、社会通念上相当として是認すべき客観的に合理的な理由を欠き、権利の濫用として無効であり、申請人らは、被申請人に対し、雇用契約上の権利を有するものである。 |