ID番号 | : | 03807 |
事件名 | : | 雇用関係存在確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 国鉄松山電気区事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 上司に対する暴行等を理由とする国鉄職員に対する懲戒免職処分につき、権利濫用にあたり無効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 労働組合法7条 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の濫用 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 暴力・暴行・暴言 |
裁判年月日 | : | 1986年12月17日 |
裁判所名 | : | 松山地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和58年 (ワ) 324 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 労働判例488号25頁 |
審級関係 | : | 控訴審/04755/高松高/平 1. 5.17/昭和62年(ネ)11号 |
評釈論文 | : | 小林勤武・労働法律旬報1162号78~79頁1987年2月25日/野間賢・季刊労働法143号203~205頁1987年4月 |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒権の濫用〕 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-暴力・暴行・暴言〕 以上検討した本件暴行の動機、態様、結果、本件暴行前後の原告の態度及び処分歴等に照らせば、原告の被告職員としての身分を失わしめる本件処分は、その対象となった行為との対比において甚だしく均衡を失し、社会通念上合理性を欠くものといわざるを得ない。 被告が人命を預かる公共輸送機関としての使命を全うするためには、その職場秩序が維持されることが肝要であることは論をまたないが、この点を十分に考慮してもなお、右の判断が左右されるものではない。 また、(人証略)は、上司に対する暴行、傷害により懲戒免職処分がなされた事例がある旨証言しているが、右各事例の詳細な事実関係は不明であって、本件事例との比較検討は不可能であり、右事例の存在をもってしても、本件処分の正当性が基礎づけられるものではない。 そうすると、本件処分は解雇権を濫用したものであり、その余の点について判断するまでもなく無効というべきである。 |