ID番号 | : | 03810 |
事件名 | : | 配置転換効力停止等仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 国鉄上野駅人材活用センター事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 上野要員機動センターへの配置転換、上野駅人材活用センターへの配置につき、右命令は有効とした事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令権の限界 |
裁判年月日 | : | 1986年12月23日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和61年 (ヨ) 2318 |
裁判結果 | : | 却下 |
出典 | : | 労働判例489号22頁/労経速報1290号23頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔配転・出向・転籍・派遣-配転命令権の限界〕 申請人らは、ひげを生やしていることを理由として、上野要員機動センターへ配置転換され、また、当局の意思に従ってひげをそらないことについての報復、制裁として、上野駅人材活用センターへ配置されたと主張して、その配置の効力を争っている。しかし、本件の全疎明資料を調べてみても、申請人らがひげを生やしていることやひげをそらないことのみを理由としてその配置が決定されたものと認めるには足りず、申請人らの主張は、その前提を欠き失当であって、申請の趣旨第四項及び第五項については、被保全権利の疎明がないものといわざるを得ず、その申請は理由がない。 |