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ID番号 : 03820
事件名 : 地位確認等請求事件
いわゆる事件名 : 大阪中央郵便局職場ヘルパー事件
争点 :
事案概要 :  外勤職員の制服の繕い、休憩室の清掃などに従事する郵便局の「職場ヘルパー」が、期間の定めのない非常勤職員たる地位にあること等の確認を求めた事例。
参照法条 : 労働基準法2章
体系項目 : 労基法の基本原則(民事) / 労働者 / 委任・請負と労働契約
裁判年月日 : 1989年2月27日
裁判所名 : 大阪地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和59年 (ワ) 4252 
裁判結果 : 棄却
出典 : 労働判例535号33頁/労経速報1361号3頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労基法の基本原則-労働者-委任・請負と労働契約〕
 原告本人尋問の結果によると、被告は昭和四七年六月二九日原告を職場ヘルパーとして用いるにあたり、原告から期間を九ヶ月と定めた職場ヘルパー委託請求を徴しているのであるから、被告において原告を任期の定めのない非常勤職員として任用したものでないことは明らかである。