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ID番号 : 03831
事件名 : 地位保全仮処分申請事件
いわゆる事件名 : 金蘭短大事件
争点 :
事案概要 :  主任教授の地位をはずす旨の内示を受けた右教授が、右内示を前提とした時間割編成が行なわれているもとで、右主任教授たる地位にあることにつき保全の仮処分を申請した事例。
参照法条 : 労働基準法2章
体系項目 : 労働契約(民事) / 人事権 / 降格
裁判年月日 : 1989年3月7日
裁判所名 : 大阪地
裁判形式 : 決定
事件番号 : 平成1年 (ヨ) 339 
裁判結果 : 認容
出典 : 労働判例536号26頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労働契約-人事権-降格〕
 申請人の経歴、専門分野、雇用された経緯、その後の地位、活動状況等に照らすと、申請人と被申請人の雇用契約の内容は、申請人において、単に、A大学の専任教員として申請人の専門研究分野に関連した設置担当教科を対象学生に教授、指導することというべきではなく、A大学の家政科家庭経営専攻の専任教員、それも、当初は専任講師ではあっても、いずれは、主任教授として同専攻の教育内容全般を策定・指導することであると解するのが相当である。
 したがって、被申請人としては、申請人の同意がない以上、申請人が主任として不適格であると考えたとしても、雇用契約の内容たる家庭経営専攻の主任教授の地位を一方的に解任することはできないのであって、申請人は、平成元年四月一日以降も家庭経営専攻の主任教授たる地位にあることが認められる。