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ID番号 03881
事件名 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 パイオニア事件
争点
事案概要  勤務態度不良を理由として解雇された労働者が右解雇を不当として損害賠償を請求した事例。
参照法条 労働基準法20条1項
労働基準法104条2項
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 勤務成績不良・勤務態度
監督機関(民事) / 監督機関に対する申告と監督義務
裁判年月日 1989年1月23日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和63年 (ワ) 5601 
裁判結果 棄却
出典 労経速報1353号12頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-解雇事由-勤務成績不良・勤務態度〕
〔監督機関-監督機関に対する申告と監督義務〕
 原告主張の不法行為の成否について検討するに、原告本人尋問の結果中には、原告の前記主張に符合する部分がないではない。しかし、右本人尋問の結果は、(証拠略)の全趣旨によると、原告のいうプリント基板への部品不挿入は、一七枚中の三枚にのみあったもので、誰かが落としたとか意識的に抜き取ったとは通常では考えられないものであること、原告は、自動挿入機の操作に従事していた当時から、仕事が遅い上に職場を離れることが多く、しかも、些細なことに声高に反論して一方的にまくしたて、また、右プリント基板への部品不挿入の場合をも含め、過誤等があったとして上司から注意されても、これを素直に聞かず、逆に直接に関係のない事を取り上げて威圧的に追及をするという顕著な性癖があって、著しく協調性に欠けていたこと、そのため、被告は、「原告は、職場同僚間との折り合いが悪く、今後協同して業務を遂行していくことが困難である」として、予告手当て一一万二六五〇円を支払って原告を通常解雇したこと、以上の事実が認められる。
 右によれば、原告の解雇には相当な理由があり、それが違法であって不法行為を構成するものということはできない。また、前記各証言によれば、原告は勤務時間中に許可を得ないで外出し労働基準監督署に行ったことのあることが認められるが、右解雇がこのことに対する報復としてされたことを認めるべき証拠はない。