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ID番号 03887
事件名 講義権存在確認請求事件
いわゆる事件名 工学院大学事件
争点
事案概要  六七歳定年制の新設により退職したものとされた教員による講義権の存在確認および慰藉料支払い請求につき、教室会議は当事者適格を欠くとして却下された事例。
参照法条 労働基準法2章
体系項目 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 教員の職務範囲
裁判年月日 1989年7月10日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和63年 (ワ) 9193 
裁判結果 却下
出典 労働判例543号46頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労働契約-労働契約上の権利義務-教員の職務範囲〕
 二 本件記録によると、学校法人Y大学電気系教室会議は、それ自体としては法人格を有していないばかりか、法令あるいは学校法人Y大学の規則等に基づいて設置されたものでもなく、Y大学の各教室の教員の意見を聞くための事実上の機関に過ぎず、民事訴訟法四六条にいう社団又は財団ではないと認められるから、民事訴訟の当事者となることができない。