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ID番号 03904
事件名 懲戒免職処分取消請求事件
いわゆる事件名 陸上自衛隊第三二普通科連隊事件
争点
事案概要  自衛隊の沖縄配備等に反対する演説等をしたことが「隊員たるにふさわしくない行為」にあたるとしてなされた自衛官に対する懲戒免職処分が有効とされた事例。
参照法条 自衛隊法46条2号
労働基準法89条1項9号
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 会社中傷・名誉毀損
裁判年月日 1989年9月27日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和49年 (行ウ) 171 
裁判結果 棄却(控訴)
出典 時報1325号28頁/タイムズ711号118頁/労働判例548号39頁/労経速報1371号8頁/新聞943号6頁
審級関係
評釈論文 森英樹・法学セミナー35巻3号104頁1990年3月/浜田純一・判例評論376〔判例時報1343〕207~210頁1990年6月1日
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-会社中傷・名誉毀損〕
 3 以上によれば、原告らの行為のうち、防衛庁正門付近及び四・二八沖縄返還協定粉砕等中央総決起集会における行為が自衛官の服務の本旨を定めた法五二条及び品位保持の義務を定めた法五八条一項に違反して法四六条二号の「隊員たるにふさわしくない行為のあった場合」に該当し、また、営舎内居住義務違反の行為が法五五条、施行規則五一条本文に違反して法四六条一号に該当し、上司の許可なく職務を離脱した行為が法五六条に違反して法四六条一号に該当することが明らかである。