ID番号 | : | 03914 |
事件名 | : | 雇用関係存在確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 国鉄宮崎自動車営業所小林支所事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 運賃割引券の二重発行、その一部の使用等を理由とする、右発行業務に従事していた国鉄職員の懲戒免職処分の効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 日本国有鉄道法31条 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務上の不正行為 |
裁判年月日 | : | 1988年1月26日 |
裁判所名 | : | 福岡地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和61年 (ワ) 2276 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例511号49頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務上の不正行為〕 右認定に係る原告の割引券の二重発行とその一部使用、右不正事実の発覚を隠蔽するために行った他の職員(実弟)からの割引券の譲受けとその改ざん行為が、成立に争いのない(〈証拠略〉)によって認められる国鉄の就業規則第一〇一条(懲戒される行為)第一二項「職務乗車証等の発行、行使等に関し不正な行為のあった場合」及び第一七項「その他著しく不都合な行為のあった場合」に該当し延いては日本国有鉄道法三一条所定の懲戒事由に該当することは明白である。そして原告は支所長という要職に就き、管理職として進んで部下を指導監督し、率先垂範すべき立場に在り乍ら、寧ろ逆に自由に割引券を発行し得る地位を利用して本件の如き二重発行の非違を冒し、剰えその隠蔽工作として割引券の不正譲受け、その改ざん行為にまで及んだもので、正に管理者としてあるまじき行為というべく、その他本件に現れた諸般の事情をも考慮すると、懲戒措置として原告を免職に付したことは相当であるといわざるを得ない。 |