ID番号 | : | 03936 |
事件名 | : | 未払賃金等本訴請求事件/同反訴請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本教育事業団事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | ある地区の営業の最高責任者がその地区の組織を横取りして自分の会社を設立しようと企画して部下従業員を大量に引き抜くなどして懲戒解雇された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 二重就職・競業避止 |
裁判年月日 | : | 1988年3月4日 |
裁判所名 | : | 名古屋地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和58年 (ワ) 2272 昭和59年 (ワ) 207 |
裁判結果 | : | 本訴一部認容,反訴棄却(控訴) |
出典 | : | 時報1282号156頁/タイムズ683号113頁/労働判例527号45頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-二重就職・競業避止〕 原告Xは、被告の最高級の幹部職員であり、被告に対する高度の忠実義務を負うものと解されるところ、在職中に、被告の営業と完全に競合して、同一のA会社商品を同一の方法で販売することを企て、その意図の下に被告の基本的な経営方針に反対の意向を表明して重要な会議中に自己の職務を放棄して無断で中途退席し、更に、自己の被告における地位を利用して部下の従業員らに対する大量引き抜きを図ったものであり、これが実現されれば被告に重大な損害を与えることは明らかであり、これに対処するために被告のとった同原告に対する本社総務部への配置換えはその必要性が十分首肯できる正当なものであるから、これら同原告の一連の行動は被告に対する重大な忠実義務違反であると評価することができ、被告就業規則四二条(懲戒解雇の基準)の三(故意に会社の服務規定その他諸規則・通達に違反したとき)、五(上司の命令に従わず職場秩序を乱したとき)の各号に該当するものであって同原告に対する懲戒解雇は有効なものというべきである。 |