ID番号 | : | 03938 |
事件名 | : | 地位保全、金員支払仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | インターメドジャパン事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 職場秩序、協調性が保てないという理由の下での労働者の解雇の効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法20条 労働基準法89条1項3号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 勤務成績不良・勤務態度 |
裁判年月日 | : | 1988年3月7日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和62年 (ヨ) 3307 |
裁判結果 | : | 一部認容 |
出典 | : | 労働判例517号55頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-勤務成績不良・勤務態度〕 申請人が躁うつ病であるとの点並びに申請人が社内外においてわめき散らし等異常行動に及ぶことが多かったとの点については疎明がないのであって、右疎明された事実をもって、被申請人が1(一)で主張する如くであったものと評価することはできないというべきであり、結局、就業規則第一二章1-Cの解雇事由の存在については疎明がないというべきである。 次に、被申請人は小規模の会社で社員相互間のまとまりが強く要求されるものであること、その中にあって申請人は、その言動が誤解を招きやすいものであることから取引先及び社内にあって人間関係での摩擦が生じ、職務(特に営業担当)においていきず(ママ)まっていた面がないとはいえないことは窺われるものの、職務不適格性に関する就業規則第一二章1-Dは、その事案が重篤な場合のみを解雇事由として定めているのであって、疎明された事実をもって被申請人が1(一)で主張する如くであったものと評価することができないこと前同様であって、結局、就業規則第一二章1-Dの解雇事由の存在についても疎明がないというべきである。 してみれば、本件解雇は理由がないのになされたものとして無効であることとなる。 |