ID番号 | : | 03942 |
事件名 | : | 地位保全金員支払仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 日刊オフセット事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 会社が、勤務時間内の入浴、無断交替休憩、輪転機の減速等「制限的労働慣行」を廃止しようとした際に生じた行為に関連してなされた組合役員に対する懲戒解雇の効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 労働組合法7条1号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務妨害 |
裁判年月日 | : | 1988年3月15日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和58年 (ヨ) 545 |
裁判結果 | : | 却下 |
出典 | : | 労働判例518号58頁/労経速報1328号5頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-業務妨害〕 先に述べたとおり、X1及びX2の懲戒事由は多数回かつ多岐にわたっており、その就業規則に違反する程度も、軽微とはいえないものが多いのであって、疎明資料によれば、組合員らの行った懲戒事由該当行為の態様は、必ずしも一様ではなく、X1及びX2は、その中でも主導的な位置をしめ、激しい行動を展開したことが認められるのであって、右両名に対する解雇処分の選択も恣意的になされたともいうことができないから、本件解雇は懲戒権を濫用して行われたものであると認めることができない。 |