ID番号 | : | 03943 |
事件名 | : | 取立債権請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 株式会社エンバイアー事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 賃金差押えの効力が、退職後同一使用者の下に再就職して得た賃金にも及ぶか否かが争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法24条1項 民事執行法155条 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 賃金の支払い原則 / 全額払・相殺 |
裁判年月日 | : | 1988年3月18日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和62年 (レ) 111 |
裁判結果 | : | 棄却取消(確定) |
出典 | : | 時報1304号102頁/タイムズ716号240頁/金融法務1226号31頁 |
審級関係 | : | 一審/豊島簡/昭62. 7.21/昭和62年(ハ)938号 |
評釈論文 | : | 東孝行・平成元年度主要民事判例解説〔判例タイムズ臨時増刊735〕310~311頁1990年10月 |
判決理由 | : | 〔賃金-賃金の支払い原則-全額払〕 労働者が雇用先を退職した後同一雇用先に再就職した場合、給料債権発生の基礎となる法律関係は、労働者の退職前と再就職後とでは別異のものと解されるから、右退職が執行を免れるため仮装のものと認められるような特段の事情がある場合を除き、退職前に発生した給料債権差押の効力は、再就職後の給料債権には及ばないというべきである。 |