ID番号 | : | 03945 |
事件名 | : | 地位保全等仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 学習研究社事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 組合幹部に対する指名ストの指令、暴力行為等を理由とする組合役員の懲戒解雇の効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号 労働基準法89条1項9号 労働組合法7条1号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 暴力・暴行・暴言 |
裁判年月日 | : | 1988年3月24日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和53年 (ヨ) 2399 |
裁判結果 | : | 却下 |
出典 | : | 労働判例517号31頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-暴力・暴行〕 (二) 申請人Xの右認定の各行為のうち、(10)及び(27)の行為が就業規則五六条五号の「他人に暴行脅迫を加えたとき」に該当することは明らかであり、また、前認定のとおり申請人Xは、被申請人から暴行行為又は類似の事由で出勤停止の懲戒処分を三回受けているから、同条一三号の「懲戒をうけたのに、あらためる態度がみられないとき」にも該当するというべきである。申請人Xは、右行為を理由とする予備的解雇が、不当労働行為又は権利濫用に当たると主張するので考えるに、なる程右認定の各行為は、一次解雇の撤回を求める目的で労組員らによって行われたものであるが、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならないのであり、また、右認定の各行為のうち(10)、(27)の行為は有罪の確定判決まで受けた違法性の強いものであることに照らすと、右の主張はいずれも採用できない。 (三) よって、同Xに対する予備的解雇は有効であり、同Xは、昭和六〇年九月二六日をもって被申請人の従業員たる地位を失ったといわなければならない。 |