ID番号 | : | 03947 |
事件名 | : | 雇傭契約存続確認請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 千代田工業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 職安への求人募集に応じて採用された女子従業員が一年の雇用期間満了により解雇されその雇止めの効力を争った事例。 |
参照法条 | : | 職業安定法18条 労働基準法2章 民法623条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 成立 |
裁判年月日 | : | 1988年3月28日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和58年 (ワ) 8048 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | タイムズ680号154頁/労働判例515号21頁/労経速報1331号12頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-成立〕 ところで、職業安定法一八条は求人者に対し、求人の申込に当り、労働条件を明示すべき義務を定めており、求人票は右労働条件明示義務に従って記載されるものであるところ、右規定の趣旨は、現実とは異なった好条件につられて応募した労働者に対し劣悪な労働条件を強いること及び労働者が労働条件が不明なために不利な労働条件を押し付けられることを防止することにあると解せられ、応募する労働者としても、求人票に記載された労働条件が労働契約の内容となることを期待し、その記載内容を見てどの求人者に応募するか決めるものであるから、求人票の記載内容は、労働契約締結時にこれと異なる合意をするなどの特段の事情がない限り、当事者の合意により労働契約の内容となると解するのが相当である。 したがって、原告は、雇用期間について「常用」とのみ記載のある本件求人票によって、被告に応募したものであるから、特段の事情がない限り、本件雇用契約には期間の定めがないということになる。 |