ID番号 | : | 03948 |
事件名 | : | 退職金請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 光洋精工事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 定年を六〇歳に延長することに関連して、退職金の支払、賃金の取扱いについて協定した協約につき、退職金の支払を定めた部分のみの解約が許されるか否かが争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働組合法16条 労働基準法3章 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 退職金 / 退職金請求権および支給規程の解釈・計算 |
裁判年月日 | : | 1989年1月30日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和62年 (ワ) 2076 |
裁判結果 | : | 認容(控訴) |
出典 | : | 労働民例集40巻1号51頁/時報1306号125頁/タイムズ710号180頁/労経速報1349号3頁/労働判例533号40頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 杉本吉史・労働法律旬報1215号36~37頁1989年5月10日/道幸哲也・法学セミナー35巻3号115頁1990年3月/野間賢・季刊労働法152号156~157頁1989年7月 |
判決理由 | : | 〔賃金-退職金-退職金請求権および支給規程の解釈・計算〕 右認定の事実によれば、本件労働協約は、定年を五六歳から六〇歳に延長するにあたり、退職金の支払、賃金の取扱等について協定したものであり、退職金条項と賃金条項とは互いに密接な関連性を有し、そのいずれが欠けても協約の締結は期待できなかったこと、それ故、被告は右各条項を一括して提案し、Aも一括して交渉の対象となし、退職金条項と賃金条項が一体をなす労働協約として一通の書面に作成されたものと認められるから(右説示に反する証人Bの証言は採用しない)、その一部である退職金条項のみを解約することは許されないと解される。したがって、被告の本件破棄は無効というべきである。 |