ID番号 | : | 03956 |
事件名 | : | 地位保全仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 東京コンドルタクシー事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 勤務成績が著しく不良なタクシー運転手に対する解雇の効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 勤務成績不良・勤務態度 |
裁判年月日 | : | 1988年4月25日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和61年 (ヨ) 2355 |
裁判結果 | : | 一部認容 |
出典 | : | 時報1287号153頁/労働判例517号20頁/労経速報1329号13頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 山口英資・労働法律旬報1201号64~65頁1988年10月5日 |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-勤務成績不良・勤務態度〕 7 債務者は、債権者らが債権者の注意・指導に従わず、成績が向上しなかったと主張するが、本件において、債権者らの勤務態度は独立の解雇理由ではないと解されるし、また、債務者の注意・指導は多数回行なわれているが、その多くは債務者の主張による成績評価に基づくものであるので、その成績評価基準が合理的とはいえない以上、成績が向上しなかったとしても、解雇が相当であるとはいえない。 8 以上のとおり、本件各解雇については、就業規則に定める解雇理由が認められるとはいえず、いずれも無効といわざるをえない。 |