ID番号 | : | 03959 |
事件名 | : | 賃金請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本プレジデントクラブ事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 労働者が労基法四一条二号にいう管理監督者ではないとして休日、深夜労働についての割増賃金を請求した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法37条 労働基準法41条2号 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 割増賃金 / 支払い義務 労働時間(民事) / 労働時間・休憩・休日の適用除外 / 管理監督者 |
裁判年月日 | : | 1988年4月27日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和62年 (ワ) 10128 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例517号18頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働時間-労働時間・休憩・休日の適用除外-管理監督者〕 Aは原告に対して経理のみならず人事、庶務全般に及び事務を管掌することを委ねたこと、そのため、被告は、原告を総務局次長として任用し、基本給として年令給一五万〇八〇〇円、職能給七万九六〇〇円を、この他に手当として、役職手当三万円、職務手当五万円、家族手当二万円を支給していたこと、そして、被告の就業規則には、役職手当の受給者に対しては時間外労働手当を支給しない旨の規定があること、以上の事実が認められ、原告本人の供述中には、原告はAから面接のときに、試用期間が三カ月で当分の間の給与を三三万〇四〇〇円とすることを告げられたに過ぎず、役職等は決まっていなかったとする部分があるが、前掲各証拠に照らすと措信できない。 右に認定した事実によると、被告において原告は労働基準法四一条二号の監督若しくは管理の地位にある者に該当していたというべきであるから、同法三七条の時間外、休日及び深夜労働の割増賃金に関する規定が同法一四条本文によって原告に対し適用にならないことは明らかである。 〔賃金-割増賃金-支払い義務〕 監督若しくは管理の地位にある者の時間外労働等について割増賃金を支給するか否かは専ら就業規則の定めによると解せられるところ、就業規則によると原告に対しては時間外手当を支給しないことになっているのであるから、原告の割増賃金の請求はその根拠を欠くといわねばならない。 |