ID番号 | : | 03963 |
事件名 | : | 雇用関係存在確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 三葉興業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 定年退職後の嘱託雇用契約につき期間満了を理由に雇止めされた労働者が雇用契約関係の確認を求めた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法21条 労働基準法89条1項3号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め) |
裁判年月日 | : | 1988年5月16日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和59年 (ワ) 5767 |
裁判結果 | : | 一部認容(控訴) |
出典 | : | 労働民例集39巻2・3合併号173頁/労働判例517号6頁/労経速報1325号3頁 |
審級関係 | : | 控訴審/04767/東京高/平 1. 5.30/昭和63年(ネ)1700号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-短期労働契約の更新拒否(雇止め)〕 被告における嘱託契約及びパートタイマー契約はいずれも期間の定めのある契約として締結され、被告は右契約を更新するに当たってその都度その適否を判断していることが明らかであるから、原告が主張するように嘱託契約及びパートタイマー契約が相当高齢に至るまで期間の定めのない雇用契約として継続されるとの慣習もしくは黙示の合意が存在したということはできない。 (中略) 被告における嘱託は入社時既に定年を上回るかそれに近い者又は被告を定年退職した後再雇用された者であって、かかる者に対し期間を定めて雇用したとしても強ち不合理なものといえず、被告の雇用形態が脱法的なものであるともいえないこと前記のとおりである。また、被告が嘱託者を再雇用するに当たり、雇用の必要性、被雇用者の能力等を検討してその可否を決していることも前記のとおりであり、さらにまた、本件嘱託契約は未だ一度も反覆更新されていないし、本件嘱託契約締結に至る前記認定事実からも明らかなとおり、本件嘱託契約は被告において原告の労働力を必要としなかったにもかかわらず、組合及び分会との紛争を収束するためにやむを得ず締結されたものであるから、右契約における期間の定めは極めて重要な意味を持つものであり、反覆更新は当初より予定していないところであるといわなければならない。したがって被告が原告に対してした前記通知は実質的にも解雇の意思表示とはいえず、本件につき解雇の法理を類推適用する余地はない。 |