全 情 報

ID番号 03965
事件名 地位確認請求事件
いわゆる事件名 京セラ(旧サイバネット工業)事件
争点
事案概要  頚肩腕障害により休業した後、休職期間満了により退職したものとして取扱われるとされた労働者が右取扱いを違法として争った事例。
参照法条 労働基準法89条1項3号
体系項目 休職 / 休職の終了・満了
裁判年月日 1988年5月19日
裁判所名 横浜地川崎支
裁判形式 判決
事件番号 昭和57年 (ワ) 38 
裁判結果 棄却
出典 労働判例530号71頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔休職-休職の終了・満了〕
 業務外疾病による場合の休職期間に関する就業規則一八条一号の規定は、本来的には休職対象者の疾病内容を考慮して、その休職期間を定めることが予定されているものと解されるが、原告から休職処分前に提出された診断書の内容(いずれも脊椎椎間軟骨症の病名であり、昭和五五年四月一〇日に提出の診断書では約三週間の安静加療を、同年五月六日付の診断書では更に約三週間の安静加療を、同月二八日付診断書では更に約二週間の安静加療をそれぞれ要する旨記載されていることは前記二の1で認定のとおりである)及び原告のそれまでの勤務状況が前記(二の2の(二))認定のとおり不良なものである以上、旧会社がこれまでの原告の右勤務状況を考慮して、就業規則上最短の二か月間の休職期間を決めたとしても、そのこと自体あながち不当なものとはいえないというべきであって、それが直ちに不当労働行為に該当するものとはなし難い。