ID番号 | : | 03977 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 朝日生命保険事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 事務作業中、子供のいたずらで床にしりもちをついて被災した労働者が使用者に対して安全配慮義務違反で損害賠償を請求した事例。 |
参照法条 | : | 民法415条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任 |
裁判年月日 | : | 1988年6月21日 |
裁判所名 | : | 仙台地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和62年 (ワ) 371 |
裁判結果 | : | 棄却(控訴) |
出典 | : | 時報1295号113頁/タイムズ681号163頁/労働判例521号26頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務・使用者の責任〕 使用者は、労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具を使用しまたは使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務があるが、その具体的内容は労務提供場所等当該具体的状況等により異なり、また、使用者に右安全配慮義務があるというためには、使用者に右危険の存在を予見することが可能な状況があったことを要するというべきである。 (中略) 以上において検討した幼児の運動能力、訴外Aの営業所内における行動状況、訴外Bの監督状況、本件事故時の状況等に鑑みれば、被告会社において、本件事故を通常予見することが可能であったとは認め難いものであり、また、仮に予見できたとしても、万一の事故防止のため幼児の行動を監視すべきはその保護者である幼児の母親なのであり、その母親がそばにいる状況下で、被告会社に幼児の行動についての監視義務があったなどと認めることはできないものである。 従って、本件事故について被告会社に債務不履行責任があったと認めることはできない。 |