ID番号 | : | 03982 |
事件名 | : | 地位保全等仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 東北造船事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 経営の行き詰りにより解散し労働関係が終了したとされた従業員が、その後新しく設立され旧会社の従業員の約半数を採用した新会社に対し地位保全の仮処分を提起した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法20条 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約の承継 / 新会社設立 解雇(民事) / 整理解雇 / 整理解雇の要件 |
裁判年月日 | : | 1988年7月1日 |
裁判所名 | : | 仙台地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和62年 (ヨ) 540 |
裁判結果 | : | 却下 |
出典 | : | タイムズ678号102頁/労働判例526号38頁/労経速報1331号3頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 雑賀芳三・昭和63年度重要判例解説〔ジュリスト臨時増刊935〕193~195頁1989年6月 |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約の承継-新会社設立〕 〔解雇-整理解雇-整理解雇の要件〕 前項判断の通り債務者会社はドック鉄工として実質的に存続するものではなく、債務者会社の事業廃止、解散が真実のものと認められる以上、それに伴つてその従業員全員との雇用関係を解消する必要のあることは明らかであり、前記退職に応じない者について就業規則所定の前記事由により解雇することは止むを得ないものというべきであるから、これをもつて解雇権を濫用するものということはできない。蓋し、この場合に解雇権の濫用を認めると、職業選択の自由や財産権の保障から導かれる企業を消滅させる自由が実質的に否定されることになるからである。 従つて、かかる場合は、一般の整理解雇と異なり、解雇が許されるための類型的な要件を論ずる余地はなく、債権者ら主張のいわゆる整理解雇の法理は適用されないものと解すべきである。 |