全 情 報

ID番号 03984
事件名 賃金請求事件
いわゆる事件名 調布学園事件
争点
事案概要  超過勤務手当の支給時刻を定める協約規定に合わせて就業規則の始業・終業時刻を改訂したのに対し、新就業規則の時間規定により賃金カットされた教員が、右就業規則の変更を不利益変更にあたるとしてカット分の賃金を請求した事例。
参照法条 労働基準法89条1項
労働基準法93条
体系項目 就業規則(民事) / 就業規則の一方的不利益変更 / 労働時間・休日
裁判年月日 1989年2月6日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和59年 (ワ) 6400 
裁判結果 棄却(確定)
出典 タイムズ712号126頁/労働判例536号50頁/労経速報1356号3頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔就業規則-就業規則の一方的不利益変更-労働時間〕
 以上のとおり、本件い協約は、これを客観的・合理的に解釈するとすれば、終業時間を被告主張のとおりとすることを前提として、超過勤務の支払いについて定めたものと解さざるをえない。
 4 そうすると、新就業規則の勤務時間の定めは、本件い協約で前提とされた終業時間と同一内容を定めたものであって、なんら組合との労働協約に反するものでも、一方的に組合員に不利益に変更したものでもないから、少なくとも組合員に対しては有効である。
 5 したがって、昭和五九年一月一八日水曜日の原告らの終業時間は、午後六時一五分であったというべきである。