ID番号 | : | 03985 |
事件名 | : | 賃金等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 小里機材事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 時間外割増賃金の算定に際してその算定基礎から住宅手当、皆勤手当、乗車手当、役付手当が除外されているのは違法であるとして争われていた事件の上告審の事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法37条2項 労働基準法施行規則21条 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 割増賃金 / 割増賃金の算定基礎・各種手当 |
裁判年月日 | : | 1988年7月14日 |
裁判所名 | : | 最高一小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和63年 (オ) 267 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例523号6頁/労経速報1339号17頁 |
審級関係 | : | 控訴審/東京高/昭62.11.30/昭和62年(ネ)239号 |
評釈論文 | : | 道幸哲也・法学セミナー34巻10号123頁1989年10月/野間賢・季刊労働法151号144~145頁1989年4月 |
判決理由 | : | 〔賃金-割増賃金-割増賃金の算定基礎・各種手当〕 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その課程に所論の違法はない。論旨は、ひっきょう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、いずれも採用することができない。 |