ID番号 | : | 03986 |
事件名 | : | 地位確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | ナトコペイント事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 組合役員が命じられた配転、転属命令に応じなかったとしてなされた解雇の効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法20条 労働基準法89条1項3号 労働組合法7条1号 労働組合法7条3号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 業務命令違反 配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令権の濫用 |
裁判年月日 | : | 1988年7月15日 |
裁判所名 | : | 名古屋地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和59年 (ワ) 3188 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 時報1291号143頁/タイムズ685号197頁/労働判例525号41頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 水上敏・昭和63年度主要民事判例解説〔判例タイムズ臨時増刊706〕386~387頁1989年10月 |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-業務命令違反〕 〔配転・出向・転籍・派遣-配転命令権の濫用〕 1 以上のとおり、被告の主張する本件配転の業務上の必要性合理性については十分に首肯することができず、本件配転を実施するについて、原告X1外五名及びY会社労組に対し前記認定のような不利益や支障が生じるのもやむをえないと認めることはできない。 そして、これらの点と前記二ないし五で認定した諸事実とをかれこれ総合して判断すれば、本件配転は原告X1外五名のY会社労組加入及び同組合での組合活動を嫌悪し、Y会社労組の弱体化を企図して行った不利益取り扱いであり、また、原告X1、同X2については、第一義的には組合自治の問題である組合員の範囲に関する被告の主張を本件配転によって事実上実現させたもので、これはY会社労組に対する支配介入というべきものである。とすれば、本件配転は、労組法七条一号、三号の不当労働行為であると結論せざるをえない。 2 右の次第であるから、その余の点について判断するまでもなく、本件配転命令は無効であるというべく、従ってこれに基づきなされた本件一次及び二次解雇も無効であって、原告らはいずれも本件配置転換目録記載の配置転換先において勤務する義務はないところである。 |